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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 発電目的を付加した丹生ダムの建設促進を求める意見書

番号
意見書第11号
(平成24年)
議決年月日
平成24年7月11日
結果
撤回

本文

意見書第11号

   発電目的を付加した丹生ダムの建設促進を求める意見書(案)

 長浜市余呉町に計画され、現在、独立行政法人水資源機構が建設に向けて事業を進めている丹生ダムは、淀川水系の治水事業計画および利水事業計画ならびに琵琶湖総合開発事業に位置付けられたダムで、既に水没予定地の住民の移転や補償も完了し、一刻も早い完成が待ち望まれている。
 当ダムが建設される高時川は天井川となっており、その構造から、河川整備による治水対策は困難であり、過去幾多の洪水に悩まされ、生死に関わる苦難の歴史を持つ川である。昨今の異常気象に伴う集中豪雨等による大洪水が発生すれば未曾有の被害をもたらすものと予想され、流域住民は今なお昼夜不安な生活を余儀なくされている。
 また、高時川は、その構造から年間100日を超すこともある瀬切れが発生しており、伏流水を利用する周辺地域の生活に影響を及ぼすとともに、魚の遡上や産卵を阻害するなど、生態系への影響も懸念されている。当ダムは京阪神の水需要に対応するという利水目的を持つダムであり、この面では河川周辺地域の生活と生態系保全にも大きな効果をもたらすものである。
 さらに、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、再生可能エネルギーの導入拡大が強く求められている。現在の計画の1億5千万トンの総貯水容量を持つダムに水力発電の機能を付加することにより、再生可能エネルギー源として時代に合った利水目的を持つダムに位置付けられることとなる。
 よって、国会および政府におかれては、下記の事項について措置を講じられるよう強く求める。

               記

1 高時川流域の安全を確保し、生態系を保全するため、丹生ダムを早期に建設すること。
2 丹生ダムを水力発電としての利水目的を持つダムに位置付けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年7月11日

                     滋賀県議会議長  佐  野  高  典  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

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