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意見書・決議の詳細情報

意見書第14号 集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期創設を求める意見書

番号
意見書第14号
(平成24年)
議決年月日
平成24年7月11日
結果
可決

本文

意見書第14号

   集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期創設を求める意見書

 全国の消費生活センターが受け付けた消費生活相談件数は、平成16年度の192万件をピークに減少しているが、平成22年度で約89万件と依然として高い水準が続いている。消費者被害は、被害金額が高額なものから少額のものまであり、また高齢者から若年者まで被害が広がっている。
 一方、現在の訴訟制度の利用には相応の費用と労力が必要であり、消費者が自ら訴訟を提起して被害回復を図ることは困難な場合が多い。また、これまでの消費者団体訴訟制度は、適格消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めているものの、損害金等の請求権を認めていないため、消費者の被害救済には必ずしも結びつかないという課題を有している。
 そこで、こうした現状を踏まえ、消費者の被害救済のための新たな訴訟制度の法案化が消費者庁において準備されている。
 この訴訟制度は、訴訟手続を二段階に区分し、一段階目の手続として、特定適格消費者団体が訴えを提起し、事業者と多数の消費者との間に共通する争点について確認し、事業者の法的責任が認められた場合に二段階目の手続として個々の被害者が参加し、簡易な手続で被害額を確定し被害回復を図るという仕組みになっている。
 このため、被害者である消費者にとっては、自ら訴訟を提起する必要がなく、事業者の法的責任が確定した段階で裁判に加わることで救済の道が開かれるという、費用の面でも労力の面でも負担が軽減される画期的な制度である。
 よって、国会および政府におかれては、下記の事項について必要な措置を講じられるよう強く求める。

               記

1 現在消費者庁において準備されている集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について、早期にその創設を図ること。
2 同制度の実効性を確保するため、訴訟を提起する主体となる特定適格消費者団体への必要な支援策を具体化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年7月11日

                     滋賀県議会議長  佐  野  高  典  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

会議録

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