道路は、県民の生活や活力ある経済・社会活動を支えるとともに、災害時には県民の命を守るライフラインとして機能するなど、県民の安全・安心を確保するためになくてはならない社会基盤であり、地方創生の実現には道路整備の推進が必要不可欠である。
本県は、高速道路や主要な国道が集中しており、我が国の経済成長を支える交通の要衝であるが、本県の道路ネットワークを構成する一般国道や県道、市町道の整備はいまだ十分とは言えず、一層の道路整備の促進が求められている。また、防災・減災対策としての道路ネットワークの強靭化や、地域活性化に資するスマートインターチェンジの整備の推進も重要となっている。
さらに、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「道路財特法」という。)による補助率等のかさ上げ措置については、平成29年度までの時限措置となっており、平成30年度以降、この措置が廃止されることになれば、道路整備の推進に深刻な影響を及ぼすこととなる。
よって、国会および政府におかれては、地方における道路の迅速かつ着実な整備を促進するために、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 平成30年度予算において、必要な道路関係予算の総額を確保するとともに、平成29年度補正予算を編成し、必要な事業の進捗を図ること。また、道路整備に係る補助率等の拡充を図ること。
2 道路財特法の補助率等のかさ上げ措置については、平成30年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月6日
滋賀県議会議長 奥 村 芳 正
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣