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意見書・決議の詳細情報

意見書第22号 義援金に係る差押え等を禁止する恒久的な制度の法制化を求める意見書

番号
意見書第22号
(平成30年)
議決年月日
平成30年12月21日
結果
可決

本文

 平成23年に発生した東日本大震災を受けて、議員立法により東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律が制定された。これは、同震災の被災者や遺族が義援金の交付を受ける権利を譲渡することや担保に供すること、または差し押さえることを禁止し、さらに義援金として交付された金銭を差し押さえることも禁止する法律であり、被災者等が住宅ローン等の債務を抱えていても、義援金が被災者等の手元に残るようにするために制定されたものである。
 その後、平成28年の熊本地震や平成30年の大阪府北部地震、同年7月豪雨を受けて、同様の枠組みによる法律が国会会期中に速やかに制定されている。
 しかし、これまでの法律は、地震や台風など個々の災害に対応するものとして、災害発生のたびに立法化されており、常に対応が可能な恒久法としての制定には至っていない。 
 よって、国会および政府におかれては、近年各地で災害が頻発している状況に鑑み、災害が起こるたびに立法措置を行うのではなく、国会が閉会している間にも迅速な対応が可能となるよう、義援金に係る差押え等を禁止する恒久的な制度の法制化を早期に進めるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成30年12月21日

                    滋賀県議会議長  川  島  隆  二  


(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣  

会議録

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