厚生労働省の社会保障審議会の介護保険部会では、2021年度からの介護保険事業計画に向けた議論が進められている。介護保険制度は3年を1期としてサービス提供体制の整備や保険料の改定が行われ、2014年の改定により、要支援1・2の訪問・通所介護が保険給付から外され、市区町村の裁量で行われる介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行したほか、特別養護老人ホームの入所要件が原則要介護3以上となるなど当時、認知症の家族の会も介護保険から外されることに反対を表明され、国民の望まない改定が行われてきた。
現在、社会保障審議会の介護保険部会では、2021年度からの介護保険事業計画の次期改定に向けて要介護1・2の「訪問介護の生活援助」「通所介護」を介護保険給付から外し、自治体の「総合事業」に移行することが検討されている。
2014年の改定に対する評価も定まらない中、要介護1・2を介護保険給付から外すことは重症化を招く。
よって、政府におかれては、高齢期をそれぞれの住み慣れた地域で生き生きと暮らすためにも地域の実態に鑑み、要介護1・2の「総合事業」への移行は早計であり、移行されることがないよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月20日
滋賀県議会議長 生 田 邦 夫
(宛先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣