本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第7号 一定の規模以上の施設等における調理師設置の義務付けを求める意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第7号 一定の規模以上の施設等における調理師設置の義務付けを求める意見書

番号
意見書第7号
(令和02年)
議決年月日
令和2年3月23日
結果
可決

本文

 国民の食生活の向上に資することを目的に昭和33年に制定された調理師法は、生活水準の向上等に伴う食生活の多様化や外食依存の傾向が進んだことを受けて昭和56年に一部改正され、多数人に対して飲食物を調理して供与する寄宿舎等の施設の設置者または飲食店営業等の営業者は、それぞれの施設ごとに調理師を置くよう努めることとされた。
 しかし、調理師の設置が努力義務にとどまっていることから、飲食店の開業に当たって必ずしも調理師を置く必要がないなど、法改正の実効性は低い状況にある。
 一方、外食・中食への需要の増加等の食へのニーズの変化や輸入食品の増加など食を取り巻く環境の更なる変化、広域的な食中毒の発生や食中毒発生数の下げ止まりへの対応、東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据えた国際標準と整合的な食品衛生管理の必要性などから、平成30年に食品衛生法が改正されたところであり、専門的な知識や技術を有する調理師の果たす役割はますます重要になってきている。
 とりわけ、学校や病院、福祉施設などに給食を提供する施設においては、調理に係る業務の質的向上を図ることが強く要請されることから、調理師の果たす役割が特に重要である。
 よって、国会および政府におかれては、ますます高まる食の安全・安心の確保の必要性に応える観点から、調理師法を改正し、一定の規模以上の施設等に調理師を置くことを義務付けられるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和2年3月23日
                      滋賀県議会議長 生 田 邦 夫

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.