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意見書・決議の詳細情報

意見書第19号 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の延長等を求める意見書

番号
意見書第19号
(令和02年)
議決年月日
令和2年10月9日
結果
可決

本文

 近年、地球温暖化が原因とされる異常気象が頻発しており、地球温暖化対策は喫緊の課題となっている。
 森林は二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止する機能を有しており、平成20年には森林吸収源対策として、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」( 以下「間伐等特措法」という。) が施行され、平成25年の改正により令和2年度まで延長された。
 間伐等特措法では、支援措置として、普通地方公共団体が特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施または助成する場合に、地方債の起債を可能にする地方財政法の特例等が認められており、多くの普通地方公共団体がこの支援措置を活用して間伐や路網整備等の森林整備を進めてきた。
 また、我が国の人工林は高齢化によって二酸化炭素の吸収量が減少する傾向にあるが、高齢林の間伐を推進することは、防災等の森林の多面的機能を高度に発揮させるとともに、用材を建築材料等に利用することで長期間炭素を固定することができ、地球温暖化の防止にも大きく寄与する。
 さらに、将来にわたって森林の吸収能力をより一層発揮させるためには、現行の特定母樹の増殖の促進に加えて、伐採、再造林等による森林資源の若返りを進める必要がある。
 よって、国会および政府におかれては、今後も、地球温暖化防止のための森林吸収源対策として、間伐等の森林整備を継続的に実施できるようにするため、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                        記

1 令和3年度以降についても、間伐等特措法を延長して、地方債の起債を可能にする地方財政法の特例、間伐等特措法に基づく交付金の交付、特定増殖事業計画の認定を受けた者に対する支援措置等を継続すること。
2 間伐等特措法に伐採、再造林等の森林資源の若返りを進める施策を追加すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和2年10月9日
                      滋賀県議会議長 細 江 正 人

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣

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