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意見書・決議の詳細情報

意見書第10号 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書

番号
意見書第10号
(令和04年)
議決年月日
令和4年8月12日
結果
可決

本文

 昭和54年(1979年)、国連はあらゆる分野において女性に対する差別を撤廃し、女性に対して男性と平等の権利を保障するための「女性差別撤廃条約」を採択し、我が国は昭和60年(1985年)に同条約を批准した。
 また、平成11年(1999年)には女性差別撤廃条約選択議定書が国連総会で採択され、翌年の平成12年(2000年)に発効された。個人通報制度等を定める同選択議定書を批准することにより、条約締結国は女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化することができるものと考えられ、令和3年(2021年)2月時点で条約締結国189か国中114か国が批准しているものの、我が国は未だこれを批准していない。
 令和2年(2020年)12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画では、新型コロナウイルス感染症の拡大によって配偶者等からの暴力や性暴力の増加・深刻化の懸念や女性の雇用・所得への影響等が顕在化したとの認識が示されているが、女性差別撤廃条約選択議定書の批准はこのような現状を変える重要な第一歩となり得る。
 同基本計画には「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」とされており、国は、この計画にのっとり、同選択議定書の批准に向けた検討を進めていく必要がある。
 よって、国会および政府におかれては、個人通報制度受入れに当たっての我が国の司法制度や立法政策における課題や実施体制等の検討課題について議論を深め、女性差別撤廃条約選択議定書を早期に批准するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和4年8月12日


                        滋賀県議会議長 岩 佐 弘 明


(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

会議録

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