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決議第3号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議

番号
決議第3号
(令和04年)
議決年月日
令和4年10月4日
結果
可決

本文

 北朝鮮は、本年9月以降、かつてない頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返し、10月4日には我が国の上空を通過する形でのミサイルの発射を行った。
 これらの発射は、一連の国連安保理決議に明確に違反するものであり、我が国と地域および国際社会の平和と安全を脅かす一方的かつ重大な挑発行為である。特に、我が国の上空を通過する形で発射させたことは、我が国の国民の生命・財産に重大な影響を及ぼし得る大変危険な行為であり、断じて容認できるものではない。
 よって、本県議会は、北朝鮮に対し厳重に抗議し強く非難するとともに、更なる挑発行為を行わないよう強く求める。
 政府におかれては、関係国と緊密に連携し、一連の国連安保理決議の完全履行に向けた外交努力を行うとともに、北朝鮮の核・ミサイル・拉致問題の解決に向けてあらゆる選択肢を排除せず防衛力の抜本的な強化を念頭に必要な措置を講じ、我が国の平和と国民の安全・安心の確保に万全を期すよう、強く求める。
 以上、決議する。

   令和4年10月4日
                     滋 賀 県 議 会

会議録

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