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意見書第13号 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの見直しを求める意見書

番号
意見書第13号
(令和04年)
議決年月日
令和4年10月14日
結果
可決

本文

 新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認されてから、2年半以上が経過した。その間、数次の感染拡大・減少を繰り返し、現在は第7波が減少期に入っていると思慮される状況である。
 国は、感染症法により、症状の重篤度や感染力の強さなどに応じて各感染症を概ね五段階で区分しており、現在、新型コロナウイルス感染症に関しては、結核などと同じ「二類感染症」相当に位置付け、緊急事態宣言の発出や症状のある者に対する入院勧告、就業制限といった規制のほか、治療費を公費で負担するなどの措置を取ってきた。
 現在、主に流行しているオミクロン株は、感染力が非常に強く、濃厚接触者や自宅療養者の激増など社会全体にその影響が広がったが、これまでのデルタ株などと比べて重症になる割合は低いとされている。
 そのため、国は、感染対策を講じた上での経済活動の維持に主眼を置き、入国者数の制限撤廃や全数把握、療養解除基準の見直しを進めてきた。世界各地においても対策の緩和の動きが相次いでおり、社会は正常化に向けた歩みを進めている。
 一方、同感染症を「二類感染症」相当に位置付けたままにしておくことは、ワクチン接種や検査、治療などに係る費用を公費負担とする根拠となるものの、療養場所の調整などが保健所や医師に義務付けられ、感染者の急増に保健所などの対応が追い付かず、ひいては重症化リスクの高い感染者への対応の遅れを引き起こし、かえって国民の生命や健康に影響を及ぼすことになりかねない。
 よって、国会および政府におかれては、新型コロナウイルス感染症の感染者が無症状や軽症で済む事例が多くなっている現状を鑑み、同感染症を季節性インフルエンザが分類されている「五類感染症」相当に引き下げること等を含めた対応をとられるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和4年10月14日

                        滋賀県議会議長 岩 佐 弘 明

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣

会議録

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