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決議第2号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議

番号
決議第2号
(令和05年)
議決年月日
令和5年2月27日
結果
可決

本文

 北朝鮮は、本年2月18日、ICBM(大陸間弾道ミサイル)級の弾道ミサイルを発射し、日本海上の我が国の排他的経済水域内に落下させた。また、その後も弾道ミサイルの発射を繰り返している。
 これらの発射は、一連の国連安保理決議および日朝平壌宣言に明確に違反するものであり、各地で弾道ミサイルに関連していると推定される光が確認されるなど我が国に直接的かつ甚大な被害を引き起こしかねないものであるとともに、我が国と地域および国際社会の平和と安全を脅かす一方的かつ重大な挑発行為であって、断じて容認できるものではない。
 よって、本県議会は、北朝鮮に対し厳重に抗議し強く非難するとともに、更なる挑発行為を行わないよう強く求める。
 政府におかれては、関係国と緊密に連携し、一連の国連安保理決議の完全履行に向けた外交努力を行うとともに、北朝鮮の核・ミサイル・拉致問題の解決に向けてあらゆる選択肢を排除せず検討した上で総力を挙げて必要な措置を講じ、我が国の平和と国民の安全・安心の確保に万全を期すよう、強く求める。
 以上、決議する。

   令和5年2月27日
                        滋 賀 県 議 会

会議録

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