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決議第3号 滋賀県議会議員の政治倫理の確立に関する決議

番号
決議第3号
(令和05年)
議決年月日
令和5年3月15日
結果
可決

本文

 滋賀県議会基本条例第4条第5項では、「議員は、県民全体の代表として、県の全体の利益の実現を図ることを旨として行動するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。」とされているほか、滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例第3 条第1 項では、同項各号に掲げる政治倫理規準を遵守して行動しなければならないこととされている。
 しかし、令和4 年5 月、本県議会議員に政治倫理規準に反する疑いがある行為が認められる旨の審査の請求があり、本県議会において初めて設置された滋賀県議会議員政治倫理審査会における審査の結果を受け、当該行為は、いずれも議員としての品位と識見を欠くもので、政治倫理規準に反し、政治的および道義的な責任を免れることはできないと議長が判断した。このことは、誠に遺憾である。
 よって、我々議員は、二度とこのような行為が行われることがないよう、改めて滋賀県議会基本条例や滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例等の関係法令の内容を十分理解し、規定を遵守するとともに、自ら襟を正し、県民から疑念を抱かれるような行為は厳に慎み、さらに高い倫理観を持って行動することを決意する。
 以上、決議する。

   令和5年3月15日
                        滋 賀 県 議 会

会議録

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