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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 生活保護基準額の引上げおよび物価高騰に見合う増額等を求める意見書(案)

番号
意見書第2号
(令和05年)
議決年月日
令和5年3月15日
結果
否決

本文

 2023年2月10日、宮崎地方裁判所は、2013年から行われた生活保護基準額の引下げは、生活保護法に違反するとして、原告勝訴の判決を言い渡した。全国の29裁判所で訴訟が提起されたが、減額処分の取消を認めた判決は、2021年2月の大阪地裁判決、2022年5月の熊本地裁判決、6月の東京地裁判決、10月の横浜地裁判決に続いて5 件目となる。
 判決では、2013年からの生活保護基準額の引下げは、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」とした。このため、国は生活保護基準額引下げの誤りを認め、生活扶助、住宅扶助、冬季加算などの生活保護基準額を直ちに元に戻すべきである。
 また、急激な物価高騰により、低所得世帯ほど生活に深刻な打撃を受けている。1970年代前半の物価高騰の際には、1年に3回にわたって生活扶助基準額の引上げを実施している。円安の不安が払拭できない現状では、給付金などの一時的な対策だけでは到底足りず、同様の基準額の引上げを行うべきである。
 よって、国会および政府におかれては、コロナ危機、物価高騰のもとで、生活保護は権利として国民に行き渡らなければならないことに鑑み、憲法25条が明記する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。

                         記

1 生活扶助、住宅扶助、冬季加算などを2013年以前の基準に直ちに戻すこと。
2 急激な物価高騰に対応して、生活保護基準額を緊急に見直すこと。
3 生活保護申請の阻害要因となっている扶養照会を廃止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和5年3月15日

                         滋賀県議会議長 岩 佐 弘 明

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

会議録

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