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意見書第10号 憲法改正に向けた国会審議の促進を求める意見書

番号
意見書第10号
(令和05年)
議決年月日
令和5年3月15日
結果
可決

本文

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三原則の下、我が国の発展の礎として大きな役割を果たしてきた。この三原則は、日本国憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されるべきものであることは言うまでもない。
 一方で、75年以上にわたって一度の改正も行われていない中、我が国をめぐる内外の情勢は大きく変化している。東アジア地域の安全保障環境の不安定さが増していることは言うまでもなく、人口偏在の進展により地域の声が国政に届きにくくなること、高等教育機関への進学率の上昇等に伴い経済状況による教育機会の格差が生じること、人権に関する新たな課題が生じてきていることなど、憲法にその解決を期待する声は強い。
 このような期待に応え、憲法改正に向けた議論を進め、国民にその案を示すことは、憲法改正の発議をする国会のみが果たし得る役割である。
 よって、国会におかれては、憲法審査会の開催を遅滞させることなく、憲法改正に向けた国会審議を促進されるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和5年3月15日

                        滋賀県議会議長 岩 佐 弘 明

(宛先)衆議院議長、参議院議長

会議録

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