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意見書・決議の詳細情報

意見書第15号 北方領土問題の解決促進等を求める意見書

番号
意見書第15号
(令和06年)
議決年月日
令和6年12月20日
結果
可決

本文

 我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島および択捉島の北方四島の返還の実現は、戦後残された最大の国家問題であり、国民の長年にわたる悲願である。
 しかし、戦後79年を経た今もなお、北方四島は返還されず、日露両国間に平和条約が締結されていないことは誠に遺憾である。
 北方領土問題を解決し平和条約を締結することは、日露両国間の関係の正常化のみならず、国際社会の平和と安定に大きく貢献するものである。
 ロシア政府は、令和4年3月、平和条約交渉の中断や四島交流および自由訪問事業の停止等の措置を一方的に表明し、9月にはさらに四島交流等の事業に関わる合意の効力の停止について政府令を発表したが、そのことは極めて不当であり、断じて受け入れられない。
 父祖伝来の地として受け継いできた北方四島を追われた元島民は、既に7割を超える方々が亡くなられており、一刻も早い領土問題の解決が強く望まれている。
 よって、国会および政府におかれては、北方四島の早期返還の実現を求める国民の総意と心情に応え、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。

              記

1 国民世論の結集と高揚、国際世論の喚起および学校現場等における青少年に対する北方領土教育等の充実と強化を図るとともに、北方領土返還要求運動の一層の促進を図ること。
2 元島民とその後継者にとって四島の地に立つことができる唯一の機会である四島交流等事業の早期再開に向け取り組むこと。また元島民の高齢化を踏まえた航空機墓参の恒常化、希望する四島内の墓地等への確実な訪問、墓地調査および標柱等の修復・保全や墓地周辺の環境整備を行うこと。
3 平和条約の締結に向けた重要な一歩となり得る共同経済活動の協議を継続するとともに、「特恵制度」による日本国内および第三国からの北方四島への投資などが行われないよう働きかけること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和6年12月20日

               滋賀県議会議長  有  村  國  俊

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、文部科学大臣

会議録

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