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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 難病等の対策の更なる推進を求める意見書

番号
意見書第5号
(令和07年)
議決年月日
令和7年3月19日
結果
可決

本文

 我が国の難病対策は、2015年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことにより、法的根拠を持ち推進されているところである。
 同法では、難病患者に対する医療等は、難病の特性に応じて、総合的に行われなければならないとされており、厚生労働大臣は難病患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないとされている。
 国および地方自治体はこの基本的な推進方針に沿い、難病対策を総合的に推進するとともに、国民への周知を進め、難病や疾病のある子供たちも含め、難病患者が未来に希望を持てるよう、一層の努力が求められている。
 よって、国会および政府におかれては、難病および難病以外の長期慢性疾患の患者やその家族が、地域で格差なく安心して暮らすことができる社会の実現に向け、下記の措置を講じられるよう、強く求める。

              記

1 未診断疾患を含めた難病の原因究明、治療法の早期開発、診断基準と治療体制の確立を急ぐとともに、指定難病対象疾病の拡大を進めること。
2 難病や疾病のある子供に対する医療の充実を図り、成人への移行期医療を確立するほか、情報通信技術の活用等により、教育を受ける機会を保障すること。
3 難病患者とその家族が地域で尊厳を持って生活していくことができるよう、医療費を始めとする経済的負担の軽減を図るとともに、福祉サービスの提供等の政策をさらに進めること。
4 専門医療と地域医療の連携を強化し、医療の地域間格差をなくすこと。
5 難病患者の就労拡大や就労支援を充実させること。
6 全国難病センター(仮称)の設置等により、都道府県難病相談支援センターの充実や一層の連携、患者・家族団体活動への支援、難病問題の国民への周知等を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和7年3月19日

              滋賀県議会議長  有  村  國  俊

  (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

会議録

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