受理番号:請願第11号
政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の2000年からの禁止を求めることについて
請願要旨
1994年3月細川内閣のとき成立した政治資金規正法では、その附則第9条において、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」とされた。
よって、2000年1月1日からは政治家個人の資金管理団体への企業、団体献金は禁止の措置が取られなげればならない。
ついては、清潔な政治、カネのかからない政治など政治改革を求め、政治腐敗を根絶し、政治への信頼を回復するため、その一歩として下記の事項について政府に対して意見書を提出されたい。
記
政治資金規正法の一部を改正すること
1.会社、労働組合等の寄附の制限の強化
@会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附(現行年間50万円以内)をしてはならないものとすること
A政治家の資金管理団体は、寄附を受けてはならないものとすること
2.施行期日を2000年1月1日からとすること