受理番号:請願第4号
「行政書士法一部改正」の件に関して
請願要旨
行政書士法は、昭和26年制定以来50年の歳月が経過しようとしている。
行政書士は、国家資格者として、目まぐるしく変貌する社会にあって、その業務はかつての代書人的内容から大きく脱皮し、書類作成、行政手続きの専門家にとどまらず許認可業務のコンサルタントとして、国民の権利を擁護し、行政の円滑な推進に貢献している。
近年、高度情報通信社会にあって、行政書士を取り巻く環境も大きく変わってきており、この際、行政書士法を改正して、依頼者である国民に変わって申請代理を行うなどの法整備が必要とされている。
ついては、下記事項の改正について、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、政府に対して意見書を提出されたい。
記
1.電磁的記録物(第1条の2)
(1) フロッピー・ディスク等の電磁的記録物を「書類とみなす」規定を設ける。
(2) オンライン申請についても考慮する。
2.代理権(第1条の2)
(1) 申請代理、行政手続に係る代理、行政不服審査法に係る代理権の規定を第1条の2に設ける。
3.両罰規定(新設)
(1) 第19条違反に対して、その雇用主である法人に対しても罰則規定を設ける。