受理番号:請願第12号
法律扶助に関する基本法の制定と財政措置の拡充強化を求める意見書の提出について
請願要旨
我が国における法律扶助制度は、1952年設立された財団法人法律扶助協会により運営されてきた。国においては、1958年から当協会に対し国庫補助金を提供している。
しかし、国庫補助金は諸外国に比べ低額であり、また専ら民事事件における弁護士費用と訴訟費用を対象としているため、法律扶助を必要とする広範な国民の需要を賄うことができず、法律扶助事業財政は逼迫している。
ついては、憲法の定める「法の下の平等」および「裁判を受ける権利」に実質的に保証し、国民が資力の有無にかかわらず裁判をうけることができるようにするため、国に対し早急に法律扶助に関する国の責務を明らかにした基本法を制定するとともに、法律扶助への財政措置を拡充強化することを求める意見書を提出されるよう請願する。