受理番号:請願第17号
木之本保健所の存続を求めることについて
請願要旨
平成6年6月に、従来の「保健所法」にかわって「地域保健法」が成立し、この2月7日には滋賀県総合保健対策協議会から知事あてに、その基本となる考え方が「提言」された。その中では、「保健所は、県の二次医療圏に1カ所を基本に考えることが必要」「福祉との連携を重視した所在地が望ましい」と述べられている。
私たちは、住民の生命や健康と密接なつながりを持っている保健所が身近なところからなくなっては大変だとの認識にたって、各町住民などからなる「木之本保健所をなくされては困る会」を結成し、この間、県への要請署名や知事への要請行動など広範な取り組みを行ってきたが、この「提言」によって危機感を深めている。
伊香郡は、びわ湖の半分以上もある広大な面積を有しており、その中に国内有数の豪雪地帯や広範囲の僻地が存在し、また公共交通の便も極めて悪いうえに人口の高齢化は県内で最も進んだ地域である。
伊香郡住民、とりわけ老人や精神障害者などハンディキャップのある人にとって長浜は遠いところであり、そこの保健所ではけっして木之本保健所の機能を代替することはできないと考える。
こうした事情をご賢察のうえ、「提言」にある「市町村の体制整備とともに、住民のサービス低下につながらないようにすることが必要」との文言を文字どおり尊重する立場から、従来どおり木之本保健所の存続と市町村の公衆衛生の機能を充実強化していただきたい。