本文へ移動

現在位置 :トップページ請願一覧 › 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充ならびに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)および働きながら介護福祉士の資格をとる介護雇用プログラムの継続実施を求める意見書の提出について

介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充ならびに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)および働きながら介護福祉士の資格をとる介護雇用プログラムの継続実施を求める意見書の提出について

請願第7号 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充ならびに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)および働きながら介護福祉士の資格をとる介護雇用プログラムの継続実施を求める意見書の提出について

受理番号
請願第7号
受理年月日
平成23年9月21日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(意見書提出)
紹介議員
小寺 裕雄

内容

受理番号:請願第7号
 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充ならびに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)および働きながら介護福祉士の資格をとる介護雇用プログラムの継続実施を求める意見書の提出について

 国の平成20年度補正予算において措置された介護福祉士等修学資金貸付制度は、介護福祉士養成施設の入学生の経済的負担の軽減により、優秀な人材確保による質の担保を図るための大きな要因となっていることから、制度の拡充および継続を求める。
 また、東日本大震災による被災学生は、就学に困難を極めていることから、これらの者に対する優先貸付、貸付額のかさ上げなどの措置を講じるとともに、被災学生に対する授業料免除等の措置など制度の拡充についても検討されたい。
 さらに、返還免除の条件として、貸付を受けた都道府県の区域内において5年間従事することとされているが、流動化の激しい今日の社会の中で、これを解除することは卒業生の出身都道府県等へのUターンやIターンを促すものであり、また、従事期間の短縮化は就業しようとする者の精神的負担を軽減することにつながることから返還免除条件の緩和も検討されたい。
 次に、国の平成20年度補正予算において措置された介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)と平成21年度補正予算において措置された働きながら資格をとる「介護雇用プログラム」の訓練制度は平成23年度までの措置とされているが、本事業で学ぶ者は介護の専門性を理解し、学習意欲も極めて高く、質の高い介護福祉士の養成が期待できること、また、高学歴の者が多く、社会人としての経験が豊富で、今後の介護分野における中核的人材としての活躍が期待できることから、平成24年度以降においても施策を継続されたい。
 ついては、下記の事項について地方自治法第99条の規定に基づき、国会および政府に対し意見書を提出されるよう請願する。
                 記
1 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充、継続を図ること。
2 介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)と働きながら介護福祉士の資格をとる「介護雇用プログラム」を継続すること。

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.