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滋賀県食の安全・安心推進条例の理念に基づき、県民を放射能汚染から守るための措置について

請願第2号 滋賀県食の安全・安心推進条例の理念に基づき、県民を放射能汚染から守るための措置について

受理番号
請願第2号
受理年月日
平成24年2月22日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(知事に送付)
紹介議員
粉川 清美
梅村 正

内容

受理番号:請願第2号
 滋賀県食の安全・安心推進条例の理念に基づき、県民を放射能汚染から守るための措置について

 2011年3月11日に東日本大震災が発生した後、福島第一原子力発電所から出た放射性物質は近隣の土地、水、空気を汚染し、たくさんの農産物、魚、動物が処分され、多くの子供たちや人々は初期被曝し、現在も被曝の危険にさらされている。
 ここ滋賀県においても、汚染した食品の放射性物質が体内に残ることによる内部被曝と晩発性障害の危険がある。
 実際に県内でも、昨年4月と6月に暫定許容量を超える放射性セシウムに汚染された稲わらを給餌されていた可能性のある牛の肉が、流通し販売されたことが判明した。これについての県の見解は、「健康上の問題を過度に心配する必要はありません。」とのことである。しかし、わずかな放射線量での内部被曝でも影響が出ることはチェルノブイリ事故後の住民健康調査などでも分かってきている。放射性物質からの影響に「これ以下なら安全」というしきい値を設定すること自体が間違いであるという考え方もあり、滋賀県としても安全確保のための努力を怠ってはならず、より厳重な検査体制が必要ではないか。
 滋賀県は、滋賀県食の安全・安心推進条例を制定しており、その理念を今こそ生かすときである。
 以上のことから、滋賀県食の安全・安心推進条例の理念に基づき、県民を放射能汚染から守るため、以下の事項を採択するよう請願する。
                    記
 滋賀県食の安全・安心推進条例の理念に基づき、県民を放射能汚染から守るため、保健所など県の各機関などでの食品検査を徹底すること。

会議録

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