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滋賀県流域治水の推進に関する条例について

請願第9号 滋賀県流域治水の推進に関する条例について

受理番号
請願第9号
受理年月日
平成25年9月26日
付託委員会
政策・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(知事に送付)
紹介議員
木沢成人
吉田清一

添付ファイル

内容

受理番号:請願第9号
 滋賀県流域治水の推進に関する条例について

請願要旨
 県は、滋賀県流域治水の推進に関する条例を策定しようとしており、その条例案には、浸水危険区域の指定や建築の制限などが規定されている。
 しかし、県民の命を守るためには、浸水危険区域の指定や建築の制限では十分といえず、河川の整備を進めることが不可欠である。
 竜王町弓削地区では、先人の知恵で、建築規制などなくても、住宅のかさ上げをしているが、明治29年の洪水では、堤防が決壊し、多数の家屋が流出した。単にかさ上げをするだけでは、200年に1度の大雨から県民の命を守ることは不可能である。
 それにもかかわらず浸水危険区域の建築が制限されることになれば、先人の知恵を冒涜することになるのみならず、地域の疲弊を招くこととなる。
 よって下記の措置を講じられるよう強く求める。
                     記
1 浸水危険区域における建築物の建築の制限および罰則は条例から除外すること。
2 浸水危険区域の指定について、見直しを行うこと。
3 「川の外の対策」よりも、緊急を要する地域の河川整備を早急に進めること。

会議録

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