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手話言語法制定を求める意見書の提出を求めることについて

請願第2号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第2号
受理年月日
平成26年7月25日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(意見書提出)
紹介議員
佐藤健司
目片信悟
井阪尚司
成田政隆
木沢成人
粉川清美
蔦田恵子

内容

受理番号:請願第2号
 手話言語法制定を求める意見書の提出を求めることについて

請願第2号
 手話言語法制定を求める意見書の提出を求めることについて

請願要旨
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定することを求める意見書を国あてに提出されるよう請願する。

【理由】
 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006年(平成18年)12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されている。当該条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。また、同法第22条では国、地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えるため。 

会議録

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