受理番号:請願第18号
小口簡易資金融資に据え置き期間を求めることについて
請願要旨
今、中小業者はかつてない危機に追いやられており、この未曾有の危機から地域経済を支える中小業者を支援するために、国はセーフティーネット保証(据え置き期間は運転資金1年、設備資金2年)を拡充し、全国の地方自治体において3年間の無利子融資の創設などの緊急対策が広がっている。本県においてもセーフティーネット融資を初め、中小業者支援に全力を挙げており、多くの中小業者から歓迎されている。
そのような中、旧国民生活金融公庫法第1条(金融機関の融通を受けるのが困難な者を対象)と同じ趣旨とされている小口簡易資金は、中小業者にとって頼みの綱であり、多くの中小業者が活用しているが、据え置き期間がない。
ついては、今日の危機を乗り切るため、小口簡易資金にセーフティーネット保証に準じた据え置き期間(運転資金1年、設備資金2年)を設けられたい。