受理番号:請願第3号
登記の事務・権限等の地方への移譲反対について
請願第3号
登記の事務・権限等の地方への移譲反対について
請願要旨
地方分権改革を推進するため、現在、閣議決定に基づき内閣に設置された地方分権改革推進本部において、国から地方への事務・権限の移譲等についての検討が行われている。
国と地方の役割分担の抜本的な見直しは、真の地方自治の実現に欠くことのできない重要な課題であり、国から地方への事務・権限の移譲等については、税源移譲等による確実な財源措置の実現とともに、今後とも推進が必要なことは理解しているところである。
しかしながら、法務局が行う登記事務は国民の権利の保全を図り、取引の安全性に資する事務であり、中立性・公正性の高い機能を有しており、また、国民の権利擁護にかかわるものであるため、信用が求められ、全国的に統一された事務処理基準を堅持する必要がある。
また、登記事務の執行にあたっては、高度な法律的専門知識に裏付けられた判断が求められており、地域によって運用に格差が生じることがないよう配慮すべきであり、登記事務に従事する専門職員の教育や研修は、長期的な視点を持って、国が一元的・体系的に行う必要がある。
ついては、以上のことを踏まえ、地方自治法第99条の規定に基づき、法務局が担う登記の事務および権限を地方へ移譲することについて反対する意見書を、政府および関係機関に提出されるよう請願する。