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福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機および大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて

請願第4号 福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機および大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成26年7月31日
付託委員会
総務・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
駒井千代

内容

受理番号:請願第4号
 福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機および大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて

請願要旨
 本年5月21日、福井地方裁判所は、関西電力大飯発電所3号機および4号機の原子炉の運転再開の差止めを命じた。判決の中で、「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである」と指摘し、「大飯原発から250キロ圏内の住民は、運転によって人格権が侵害される具体的な危険がある」と判じた。
 今、原子力規制委員会による新基準に基づく原発審査が進められているが、原発の危険性の本質やそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになっており、審査が終わっても、原発の安全性が確保されるものではない。これは3月26日の定例記者会見で原子力規制委員会田中委員長も認めている。判決でも、現在の原発の安全性について「本件原発に係る安全技術及び設備は、(中略)確たる証拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。」と明確に述べており、さらに「電力供給の安定性、コストの低減」論について、人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じること自体法的には許されないとし、「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」として、国民の命と生活の持続は経済性に優ると明快に断じている。
 福井県に隣接する滋賀県に居住する私たち県民は、この判決が示すところの当事者である。私たちは、滋賀県民の生命と安全を守るため、今回の判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機および大飯原発3号機、4号機の再稼働を中止することを、国に対し強く求める。
 以上から、滋賀県議会として国に対し福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機、および大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める旨の意見書を提出することを請願する。

会議録

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