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憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて

請願第5号 憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第5号
受理年月日
平成26年7月31日
付託委員会
政策・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
冨波義明

内容

受理番号:請願第5号
 憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて

請願第5号
 憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて

請願要旨
 安倍内閣は、本年7月1日の臨時閣議で、他国が攻撃を受けた際に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために、憲法解釈を変える閣議決定を行った。これは、歴代内閣が長年憲法第9条の解釈で集団的自衛権の行使を禁じてきた積み重ねを崩し、憲法の柱である平和主義を国民投票ではなく閣議決定で決めるもので、日本国憲法前文、第9条、第96条、第98条および第99条に明確に違反しており無効である。
 集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」とされている。現在に至るまでの一貫した政府見解は、「我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であるが、憲法第9条のもとで許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日政府答弁書)というものであった。
 憲法第第9条は、全ての戦争を否定する徹底した平和主義に立っている。その中で、これまで政府は、万一外部からの武力攻撃によって国民の生命・財産が危機にさらされた状況において、これを守るために最低限の実力行使としての自衛権はあるとしてきた。したがって、直接的には国民の生命・財産が危険にさらされている状況ではないにもかかわらず、武力行使する集団的自衛権の行使に対して、憲法第9条が容認していると解釈することは困難である。
 また、戦後半世紀にわたって積み上げられてきた憲法解釈を、一内閣の判断で安易に変更できるような先例を定着させてしまえば、立憲主義は危機に瀕することになり、行政の一貫性は保てず、国民の信頼を揺るがすことになる。
 日本はかつて第二次世界大戦で多大な犠牲を出した。イラク戦争では、多くのイラク市民が犠牲になり、約4,500人の米兵が死亡し、帰国した兵士の多くがPTSDに苦しんでいる。今後若い世代がその役割を担うことになる。こんな社会は私たちの望む社会ではない。以上から、私たちは、集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定の撤回を求める。
 よって、滋賀県議会として、政府に対し集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定を撤回することを求める旨の意見書を提出することを請願する。

会議録

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