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国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求めることについて

請願第6号 国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第6号
受理年月日
平成27年9月25日
付託委員会
総務・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第6号
 国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求めることについて

 私たち中小業者は、地域経済を底辺から支え、地域の安全、伝統文化の継承、コミュニティづくりに貢献している。しかし、事業主と共に働き、営業を支える家族従業者の「働き分」は、所得税法第56条「配偶者とその家族が事業に従事した時、対価の支払いは必要経費に算入しない(条文趣旨)」により、必要経費として認められていない。配偶者が年86万円、それ以外の親族は年50万円が控除されるだけで、最低賃金にも満たない額である。そのことが低単価、低賃金、低い年金など劣悪な社会保障の要因となっており、後継者不足にもつながっている。第57条で、一定の記帳義務を条件に、税務署から青色申告の承認を得た場合にのみ、必要経費に算入することができるが、これは税務署長の判断で、いつでも一方的に取り消すことのできる特例条項に過ぎない。
 56条制定時から60年以上が経過した現在、会計知識の向上、パソコン会計の普及などで、青色申告と白色申告との間に実質的な差異はなくなっており、2014年1月に全ての事業者に記帳が義務付けられたことで、記帳義務強化のための差別条項である56条存立の根拠も既になくなっている。
 世界の主要国では、青色・白色の区別なく、家族従業者の給料を経費とするのは当然のことであり、日本の56条は、国連・女性差別撒廃委員会でも問題だと指摘された。全国では約400自治体が「働き分を認めない所得税法第56条は人権侵害」だとして、国に意見書を上げている。滋賀県でも一刻も早く56条廃止を求める意見書を国に提出するよう、お願いする。
 以上の趣旨から下記事項について要請する。
【請願項目】
1 所得税法第56条の廃止を求める意見書を政府に提出すること。(地方自治法第99条に基づいて、関係省庁に意見書を提出されたい)

会議録

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