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地方自治を尊重し、沖縄県辺野古新基地の建設を強行しないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

請願第16号 地方自治を尊重し、沖縄県辺野古新基地の建設を強行しないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第16号
受理年月日
平成27年12月4日
付託委員会
政策・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第16号
 地方自治を尊重し、沖縄県辺野古新基地の建設を強行しないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

 日本全土の0.6%の面積しかない沖縄に、在日米軍の専用施設の74%が集中し、沖縄県民はこの米軍基地に苦しめられ続けている。
 ところが、日本政府は、「世界一危険な基地」である普天間基地の返還のかわりであるとして、辺野古に新基地建設を決め、その工事を強行している。昨年11月の沖縄県知事選挙や衆議院議員選挙、名護市長選挙、同市会議員選挙、参議院議員選挙、沖縄県議会議員選挙と、ことごとく沖縄県民から明確に基地建設反対の声が示されている。また、昨年12月には、沖縄県議会が「県民の民意を尊重し、辺野古新基地建設断念を求める意見書」を可決している。それにもかかわらず、政府は、沖縄県知事の辺野古埋め立て承認の取消決定を、来年施行の改正行政不服審査法では政府自身が禁止した国の私人への成り済ましという手段を使って、国交省に執行停止を命じさせ、国による代執行の手続までとることを発表し、工事を強行している。言うまでもなく、日本国憲法の定める「地方自治の本旨」(92条)は、「住民自治」(93条)と「団体自治」(94条)を核心とした、何人も犯すことのできない憲法原則である。しかし、現在の政府の手法は、選挙での民意で示された住民自治や、沖縄県や名護市の団体自治は、まるで存在しないかのような姿勢である。沖縄県の住民の同意なくして、どうして国が新たな米軍基地の建設を強行できるのだろうか。これらを無視して基地建設を強行することは、日本国憲法の規定する「地方自治の本旨」を踏みにじるものである。そして、これは本土の全ての自治体や議会にとって「明日は我が身」と言えるものではないだろうか。このような政府のやり方に、本土の自治体、議会が無関心や沈黙を決め込んではならないと思う。
 もはや、辺野古新基地に対する沖縄県の住民の意思は明確である。地方自治の本旨は住民意思を実現することであり、外交や安全保障も、その本質は国民の幸福を実現することにあり、この根本にあるのはやはり住民の意思に他ならない。明確に示された住民意思を尊重すること抜きに地方自治の発展と住民の幸福を実現することが難しいことは明らかである。
 よって、滋賀県議会として、国に対し、沖縄県の民意と地方自治を尊重し、辺野古新基地の建設を強行しない旨の意見書を提出することを請願する。

会議録

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