受理番号:請願第10号
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策について
請願要旨
じん肺は、現在も被災者を出し続けている不治の職業病と言われ、炭坑等の職場で多発し、特にトンネル建設工事では、いまだに社会問題になっている。こうした中、11の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟のうち、5つの地方裁判所で国の規制権限行使義務の不行使を違法とする司法判断が示された。
昨年6月には、これらの判決を受け、厚生労働大臣などとトンネルじん肺根絶訴訟原告・弁護団の間でじん肺政策の抜本的転換を図ることを主な内容とする合意書が調印され、合意書に基づき、係争中のすべての裁判所で和解、解決した。
トンネルじん肺は、ほとんどが公共工事によって発生した職業病であることなどから、早急に解決を図るべき重要な問題である。
以上の趣旨から、国に対して下記を内容とする意見書を提出されたい。
記
1.トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
2.トンネルじん肺基金制度を早急に創設すること。