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旧優生保護法に基づく不妊手術の強制に関する意見書の提出を求めることについて

請願第7号 旧優生保護法に基づく不妊手術の強制に関する意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第7号
受理年月日
平成30年7月27日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
平成30年8月9日
議決結果
不採択
紹介議員
藤井三恵子
杉本敏隆
節木三千代
駒井千代
山本正

内容

受理番号:請願第7号
 旧優生保護法に基づく不妊手術の強制に関する意見書の提出を求めることについて

 「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と定めた旧優生保護法に基づき、1996年に同法が母体保護法に改正されるまでの約半世紀余りの間、本人同意のない強制不妊手術を含む優生手術が、国の通知や都道府県の行政措置のもと、数多く実施されてきた。旧厚生省の衛生年報によれば、全国で約2万5,000人が不妊手術を受け、そのうち1万6,500人が本人同意のない強制手術だったとされている。
 これまで、1998年の国連の自由権規約委員会や、2016年の国連の女子差別撤廃委員会からの優生手術の被害者に対する補償措置等を求める勧告が出されてきたが、国は何ら対応せず、優生手術の被害者は放置されたままだった。誤った優生思想によって国民が著しい人権侵害を受けたと認められる事態の解明と被害者の救済は、もはや放置できないことは明白である。
 国会では、全会派からなる「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」が発足された。同議連では、強制手術の被害者には、結婚が破談となったり、子どもを産み育てる夢を奪われたり、健康被害を訴えたりするなど、幸福追求権を保障した憲法第13条などの侵害に当たることを確認されたと仄聞している。また、国から正式な謝罪や補償もいまだ行われていないとして、実態調査やヒヤリング、被害者や当事者団体、市民団体との連携・協力を進め、具体的な支援の仕組みを検討されているとのことである。
 優生手術の被害者は高齢化が進み、解決を急がねばならない。過去の反省に立って、一日も早く政治的および行政的な責任に基づく解決策を実現すべきである。
 滋賀県においても、今日までに明らかにされているだけで282名もおられる由、国や行政機関による人権侵害が長期間にわたって行われた。
 よって、国・県・市町が連携・協力して、被害者への謝罪と救済、補償等を行うよう、滋賀県議会として意見書を提出されることを請願する。

会議録

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