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沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事にかかる損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出するよう求めることについて

請願第8号 沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事にかかる損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出するよう求めることについて

受理番号
請願第8号
受理年月日
平成30年9月26日
付託委員会
総務・政策・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
平成30年10月12日
議決結果
不採択
紹介議員
藤井三恵子
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第8号
 沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事にかかる損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出するよう求めることについて

 政府は、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐって、「沖縄県が名護市辺野古の埋め立て承認を撤回した場合、工事の遅延損害金が1日約2,000万円発生するとの見積もりをまとめ、撤回処分の是非をめぐる行政訴訟で政府が勝訴した場合に、沖縄県に損害賠償請求することを検討している。」(8月20日毎日新聞)ことが判明した。
 これは、政府の意に沿わない自治体に対して、賠償を請求することで自治体を萎縮させ、憲法の保障する地方自治を破壊する動きにほかならず許されない。
 辺野古への米軍新基地建設に対して、当該の沖縄県民はこれまでの国政選挙・地方選挙において、明確に「反対」の意志を表明している。
 沖縄県の辺野古埋め立て承認の撤回に向けた一連の手続は、故翁長雄志沖縄県知事が政治家としての公約と各選挙において示された名護市辺野古の米軍新基地建設反対の民意に基づいて、自治体が行った至極当然の行為である。首長は、その政治理念に基づいて政策を実現するための政治活動を行う自由があり、自治体は民意の裏付けに基づき政策を決定する自己決定権がある。
 言うまでもなく、日本国憲法の定める「地方自治の本旨」(第92条)は、「住民自治」(第93条)と「団体自治」(第94条)を核心とした、何人も犯すことのできない憲法原則であり、 沖縄県の進める埋め立て承認の撤回は、選挙での民意で示された住民自治や、沖縄県の団体自治に基づき行われている。しかし、政府が検討していると報道される沖縄県に対する損害賠償請求は、この憲法原則すら無視するものである。
 このような政府による自治体に対する損害賠償請求は、日本国憲法の規定する「地方自治の本旨」を踏みにじるもので、本土の全ての自治体や議会にとって「明日は我が身」と言えるものである。
 安倍首相も菅官房長官も、常々、沖縄の米軍基地の負担軽減については、沖縄の声を聞き、丁寧に説明をすると述べている。そうであるならば、政府は真摯に沖縄県民の民意に向き合い、憲法に保障された地方自治を尊重し、沖縄県への賠償請求について、検討も含めてやめるべきである。
 この問題は決して沖縄県のみにとどまらず、日本の民主主義と地方自治の根幹にかかわるものである。本土の自治体、議会が無関心や沈黙を決め込んではならない。
 よって、滋賀県議会として、国に対し、沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事にかかる損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出するよう請願する。

会議録

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