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里親委託の推進に係る具体的取り組みを求めることについて

請願第2号 里親委託の推進に係る具体的取り組みを求めることについて

受理番号
請願第2号
受理年月日
令和4年2月18日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和4年3月18日
議決結果
採択
紹介議員
清水ひとみ
田中松太郎
桑野仁
木沢成人
節木三千代

添付ファイル

内容

受理番号:請願第2号
 里親委託の推進に係る具体的取り組みを求めることについて

 全ての子どもの育ちを保障する観点から、平成28年に児童福祉法が改正され、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決や里親による養育を推進することが規定された。
 しかし、平成28年の児童福祉法改正以降、滋賀県の里親委託率は、平成29年4月の40.7%をピークに低下の一途となっている。具体的には令和2年3月には36.5%、令和3年3月には34.7%、令和3年9月においては33.7%と低下が見られ、施設への措置率が増加している。
 社会的養護推進計画における目標値達成(令和6年48.3%)のためには、児童相談所、フォスタリング機関、里親の連携を強化することが不可欠であると考える。子どもの最善の利益の実現のために、委託先の不足が深刻である大阪府など、他府県からの委託を受け入れる広域化を進めることも有効だと考える。昨年生じた大津市の事件でも、都道府県をまたいだ移動に絡んで事件が起きており、連携不足による悲しい事件を防ぐためにも意味のあることである。
 また、近年における県内特別養子縁組件数は、平成28年度と令和元年度の9人をピーク値として横ばい状態で、子どものパーマネンシーの保障の観点から5年以内に倍増させるとした国の目標にはほど遠い状況である。
 以上のような現状に鑑み、下記事項を請願する。

                     記

1 里親委託率の向上を図ること。特に就学前の子どもについては里親委託を優先すること。
2 特別養子縁組については、県内民間機関との情報共有、連携の強化を図ること。
3 里親、フォスタリング機関、児童相談所はコミュニケーションを密にし連携を図ること。措置や措置解除の際には、子どもの最善の利益を念頭に子どもの意見表明権に配慮し、関係者を含む話し合いの機会をもつこと。
4 社会的養護に不可欠な施設と里親の活用を図るため、委託先の広域化に向けた取組を進め、国にも働きかけること。

会議録

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