受理番号:請願第2号
国の主権者である納税者の求めに応じて行う確定申告書控え等への収受日付印の押なつを制度化することを求める意見書を政府および国会に送付していただくことについて
国税庁は書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことを決め、2025年1月から実施するとしています。政府が閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等を踏まえた税務行政DXの推進によって、電子申告(e−Tax)の利用が拡大しており、納税者の利便性の向上等の観点からの措置と説明しています。
しかし、紙の申告書等を利用する納税者がいなくなったわけではありません。紙の申告書を廃止する法律はなく、書類での申告・申請の手続も継続しています。災害時にはデジタル化により無力になることもしばしばです。国や自治体が行う補助金等の申請では収受日付印のある確定申告書の控えの写しが求められてきました。融資の審査でも長年にわたって収受日付印のある申告書控えの提出が必要とされてきました。税務署が受け取った紙の申告書やインボイス登録申請書を紛失し、納税者が保管していた控えで提出したことが証明できたといった事例も明らかになっています。
国税庁は「金融機関等への周知を図る」、「収受日付印押なつの代わりに収受したことを証明するリーフレットを発行する」と言いますが、紙の申告書控え等に収受日付印が押なつされてこそ、提出したことを証明する真実性が担保されます。紙の申告書等が有効とされる以上、提出した者の手元に残る控えへの収受日付印の押なつの継続は、行政と国民双方の間に信頼を築き、納税者の利便性を保障することにつながります。よって、貴議会が政府および国会に対し、確定申告書等への収受日付印の押なつを制度化することを求める意見書を採択・送付することを求め請願します。