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労働時間や雇用に関する労働法制の抜本改正を求めることについて

請願第3号 労働時間や雇用に関する労働法制の抜本改正を求めることについて

受理番号
請願第3号
受理年月日
平成10年3月3日
付託委員会
健康福祉商工労働常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
森茂樹
吉原稔

内容

受理番号:請願第3号
 労働時間や雇用に関する労働法制の抜本改正を求めることについて

請願要旨
 政府は、昨年6月の女子保護規定の廃止強行に続き、今国会で労働基準法を初めとした労働法制を全面的に「改正」しようとしている。
 労働時間については、裁量労働時間制を企画・立案・調査・分析などの業務を行うホワイトカラー全体に拡大し、不規則な労働と生活を強いる変形労働時間制の要件を緩和するなど、1日8時間労働制を崩そうとしている。また、雇用については、リストラ「合理化」の受け皿となる労働者派遣事業の対象業務拡大や、若年定年制等を合法化する労働契約期間の延長などを行おうとしている。
 こうした労働法制の「改正」は、憲法が定めた人間らしく生き働く権利や、そのために労働条件を法律で保障するという大原則を破壊するものである。
 私たち労働者・県民の多くは、失業や雇用不安をなくし、また、労働時間を短縮して家族そろって夕食がとれ団らんができるよう、働き方を見直すことを切に願っている。
 ついては、すべての男女労働者が平等に健康で人間らしく働けるよう、労働法制の改悪ではなく、男女ともに時間外労働を年間15時間以内に規制することや、雇用の確保に向けた抜本的な改正がされるよう、政府へ意見書を提出されたい。

会議録

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