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「労働者が困った時に頼りになる」地方労働委員会の労働者委員の公正な任命を求めることについて

請願第4号 「労働者が困った時に頼りになる」地方労働委員会の労働者委員の公正な任命を求めることについて

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成10年3月4日
付託委員会
健康福祉商工労働常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
森茂樹
吉原稔

内容

受理番号:請願第4号
 「労働者が困った時に頼りになる」地方労働委員会の労働者委員の公正な任命を求めることについて

請願要旨
 労働委員会の労働者委員は、不当労働行為によって組合活動の権利を侵害されている労働者の主張や、争議中の組合の主張を労働委員会の審議に正確に反映すべき役割を持っており、その存在は非常に重要である。
 労働組合には運動方針や路線の異なるいくつかの系統があるので、救済を申し出た労働者がどの系統の労働組合に属していても対応できるよう、労働委員会には系統別の労働者委員が配置されているべきである。1949年7月29日労働省事務次官通牒(54号)でも労働者委員は「系統別の組合員に比例させる」との任命基準が示されている。
 滋賀県においては、第30期(1989年4月1日任命)までは系統別に選任されていたが、1989年11月に2つのナショナルセンターが結成されてからは、一貫して連合滋賀の推薦する委員が任命され、滋賀県労働組合総連合(滋賀県労連)の推薦する者は任命されていない。
 平成9年の滋賀県における組織人員は、概ね、連合滋賀が7万8千人、滋賀県労連が1万4千人、中立労働組合が3万人となっているが、中立労働組合の中からも公正な任命については賛同が寄せられ、その数を含めれば2万人を超えている。
 ついては、1999年4月改選の第35期労働者委員の選任に当たっては、労働委員会設置の目的を踏まえて、連合滋賀からの委員のみに偏重した不公正な選任を改め、上記の労働省通牒に沿って系統別に公正な任命をされたい。

会議録

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