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県議会のしくみ

県議会のしごと

県議会には、法律によって大きな権限が与えられ、重要なことがらを審議・決定する役割があります。その主なものは次のとおりです。

県議会の仕事は、条例を制定・改正・廃止する。予算を決める。法律や条令で定められている重要な事柄を決める。決算を審査する。県の仕事が正しく行われているかどうかを監視する。請願・陳情を受け付けて審査等をする。県民の利益になるように政府に要望する。議長や選挙管理委員などを選ぶ。副知事、行政委員の選任、任命に同意する。

県議会の機構

県議会の組織を説明する図

議長・副議長

議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、県議会を代表し、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会をまとめる権限を持っています。副議長は、議長が病気その他事故のある時などに、議長の職務を行います。

招集会議と定例会議、臨時会議

県議会では平成26年度より通年議会制を導入しました。知事が4月に定例会を招集し、招集会議が開かれます。会期は翌年の3月までとなります。また、1年の会期のうち集中的に審議する期間として、これまでと同様に年4回の定例会議が予定されており、6月、9月、11月および翌年2月に開かれます。臨時会議は必要に応じて開かれます。

本会議

本会議は、議員全員で構成される会議で、県議会の最終的な意思決定を行います。

委員会

県の仕事は幅広く複雑になっており、県議会が審議し決定する範囲も膨大なものになっています。このため、本会議に提案された議案などを分担して専門的、能率的に審査するため、委員会が設けられています。委員会には、常任委員会と特別委員会および議会運営委員会があります。

常任委員会は、県の仕事を各部門に分担して受け持ち、本県に設置されている5つの常任委員会で、県の仕事の全てが網羅されています。

特別委員会は、特に重要なことがらについて審査や調査をするため、必要に応じて設けられます。本県では、現在4つの特別委員会を設置しているほか、決算の認定に際し、決算特別委員会、当初予算の審議に際し、予算特別委員会が設置されます。

議会運営委員会は、円滑で効率的な議会運営が図られるよう、議会運営全般について協議、決定する委員会で、随時開催されます。

休会中の委員会活動

各委員会は、議会の休会中でも必要に応じて会議を開いて、重要事項の審査をしたり、県の事業などを調査し、県民の要望が県政に反映されるための活動を続けています。

通年議会の流れ

通年議会の会議の流れを説明する図

議席

議場における議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定めます。
議席には、番号および氏名標を付けます。
(令和6年1月7日現在)

議場配置図

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