現在、全国各地で有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)による地下水や土壌などの汚染が確認されている。特に、局地的に環境省が定めた暫定目標値を超える値が検出された地域があり、また、一部のミネラルウォーターからも水道水の暫定目標値を超えるPFASが検出されるなど、関係自治体や住民の間からその影響を不安視する声が広がっている。
PFASによる汚染は、汚染原因者の特定が困難であり、限られた予算および技術的問題等から関係自治体が単独で対応することは極めて困難である。環境汚染は、問題が顕在化した時点で十分かつ適切な対応を行うことが、被害の拡大防止に資することを、水俣病に代表されるこれまでの事例が証明しているところである。
よって、国会および政府におかれては、地域住民の安全と安心を確保するため、早期に下記の措置を実施されるよう強く求める。
記
1 関係省庁が一体となって、PFASによる汚染に対して対策を講ずる体制を設けるとともに、国が率先して健康調査や土壌調査を実施すること。
2 国の責任において調査と情報公開を行い、国民の不安解消に努めるとともに、水道水質基準を早急に設定し、水道水の安全を確保すること。
3 汚染の拡大を未然に防止するため、PFASによる汚染に対する対策を積極的に推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月19日
滋賀県議会議長 有 村 國 俊
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(消費者および食品安全)