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意見書第10号 地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書

番号
意見書第10号
(令和07年)
議決年月日
令和7年7月2日
結果
可決

本文

 令和5年度の本県内の消費生活相談窓口に寄せられた消費生活相談件数は11,754件と、減少傾向にあるものの依然として1万件を超える高い水準で推移している。特に近年は、SNS関連の消費生活相談が増加傾向にあり、中でも金融関連サービスでは既支払金額が1億5千万円を超え、大きな問題となっている。
 こうした消費者被害を防ぐためには、相談体制の確保をはじめとした地方消費者行政の充実・強化が図られなければならない。しかしながら、地方消費者行政の下支えとなってきた地方消費者行政強化交付金の推進事業分は、令和7年度末に多くの地方公共団体で活用期間が終わるため、交付金を活用して実施してきた相談体制の維持や、啓発・消費者教育に係る事業の継続が困難となるおそれがあるなど、地方消費者行政の後退・縮小が懸念される。
 また、被害の防止・救済の根幹である消費生活相談においては、消費生活相談員の半数が60歳代以上となるなど、全国的に相談員の高齢化等による担い手不足が深刻な問題となっている。相談員の担い手を確保し、安定的に業務を継続できるよう雇用形態や処遇等の改善が求められており、国の主導により速やかな制度設計と予算措置を行うことが必要である。
 さらに、消費生活相談のデジタル化に向け、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO−NET)に代わる新たなシステムの整備が予定されているが、同システムが我が国全体の消費者行政の情報基盤として活用されるものであることを鑑みると、導入費用のみならず、運営・管理に係る経常的費用も国の責任で措置すべきである。
よって国会および政府におかれては、下記の措置を講じられるよう強く求める。

              記

1 地方公共団体の財政事情によることなく地方消費者行政を安定的に推進するため、恒久的な財源を措置すること。

2 消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計を行い、それに必要な予算措置を講じること。

3 消費生活相談のデジタル化に係る予算については、経常的費用も含めて国の責任で措置すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和7年7月2日

              滋賀県議会議長  目  片  信  悟

  (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

会議録

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