我が国では、出生時の体重が2,500グラム未満の低出生体重児が、約10人に1人の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な支援が必要とされる1,500グラム未満の極低出生体重児に対しては、感染症や合併症等のリスクを減らすために、出産後すぐに母乳を与えることが有効とされている。
しかし、早産の際は様々な事情により、母親から十分な母乳が得られない場合があり、寄付された母乳である「ドナーミルク」を提供する「母乳バンク」の取組は極めて重要である。
現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法人日本財団母乳バンクの2法人が国内3箇所の母乳バンク拠点の運営を担い、ドナーミルクを医療機関に提供しているが、法的位置付けは定まっていない。
また、ドナーミルクの使用に伴う費用等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録における事務負担などが課題となっている。
よって、国会および政府におかれては、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支える観点から、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミルクの法的位置付けを早期に明確化すること。
2 ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの殺菌処理およびドナーの検査等に対する支援を行うこと。
3 ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での周知機会の拡大を進めること。
4 ドナーミルクの重要性および正しい知識について、医療現場および国民に対し広く普及啓発を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年8月10日
滋賀県議会議長 加 藤 誠 一
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣