政党交付金とは、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、国が政党に対して助成を行うもので、政党の政治活動の健全な発達を促進し、民主政治の健全な発展に寄与するものである。また、政党交付金の原資は国民の税金であることに鑑みると、国民の理解が得られる制度である必要がある。
しかしながら、現行制度においては、国政選挙後に政党の所属議員が離党して新たな政党を結成した場合など、その新党自体が国政選挙において国民の審判を受けていないにもかかわらず、一定の要件を満たすことで政党交付金の交付対象となり得る仕組みとなっている。
このような仕組みは、国民の理解を得られないおそれがあり、国民の政治に対する不信を招くことにつながりかねない。
よって、国会および政府におかれては、政党交付金制度が国民の理解を得られるものになるよう、政党交付金の交付・返還の要件の見直しをはじめとした必要な法整備等を講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月15日
滋賀県議会議長 加 藤 誠 一
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣