決議第3号
日本共産党・革新共同議員団仲川半次郎議員の不穏当発言の問責に関する決議
本県議会は、昭和63年9月県議会定例会において、天皇陛下の一日も早い御快癒を願う県民の意思を代表して、天皇陛下の御快癒を願う決議をしたところである。
しかるに、議員仲川半次郎君が本日の本会議において、天皇陛下を著しく誹謗する発言を行ったことは、天皇陛下の御快癒を祈念する県民感情を全く無視したものであり、人道上の問題からも許しがたいものである。
よって本県議会は、この発言が著しく不穏当であって、県議会の品位を甚だしく傷つけるものであることをここに確認し、これを問責する。
以上、決議する。
昭和63年12月16日
滋 賀 県 議 会