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政務活動費は滋賀県議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、滋賀県議会の会派および議員に対し、交付されます。
会派および会派に所属する議員に係る政務活動費の総額は、所属議員1人当たり月額30万円です。会派は、会派に分配する額と所属議員に分配する額に一律に区分します。
会派に所属しない議員に係る政務活動費は、議員1人当たり月額20万円です。
誰でも滋賀県議会図書室において閲覧することができます。閲覧日時は、土日、祝日を除く午前9時から午後5時までです。
滋賀県議会図書室での閲覧以外の方法で、政務活動費の主な支出の内容が確認できるように、平成28年6月30日から、滋賀県議会ホームページにおいて収支報告書を公開しています。