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個人情報保護

個人情報の保護

滋賀県議会における個人情報の適正な取扱い、個人の権利利益を保護するため、議会の保有する個人情報の保護に関する条例を制定しています。

個人情報ファイル簿の公表

議会が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿により公表します。

個人情報の開示請求等

誰でも、次により自己の個人情報の開示や訂正の請求、また、利用停止の請求ができます。開示等の請求書に必要事項を記載し、請求しようとする個人情報を保有する議会事務局担当課に直接提出してください。

なお、第三者の個人情報で、第三者の権利利益を侵害すると認められる場合や法人等の正当な利益を害する情報などは開示することができません。

個人情報の開示請求等

誰でも、議会が保有している公文書の中に記録された自己の個人情報の開示を請求することができます。

この場合、運転免許証など、開示請求書に記載された住所および氏名と同一の住所および氏名が記載された本人であることを証明する書類が必要です。

郵送による開示請求もできますが、本人であることを証明する書類の写しに加え、請求日の30日以内に作成された住民票の写しが必要です。

開示請求書を提出していただくと、議長は原則として請求書受領日の翌日から30日以内に開示するかどうかを決定します。

開示決定や一部開示決定の場合は、決定のあった個人情報を開示します。無料で閲覧していただくことができますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。

  • 単色コピー1枚につき10円 その他
  • 送料は郵送料等に相当する実費額(ただし、本人限定受取郵便(特例型)もしくは簡易書留(親展)による送付に限ります。)

また、開示決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける場合は、議会事務局担当課に対し、「保有個人情報開示方法等申出書」により、その求める開示の方法等を申し出てください。

個人情報の訂正請求

開示を受けた自己の個人情報に、事実に関する誤りがあると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう議会に訂正(追加、削除を含みます。)を請求することができます。

訂正請求書を提出していただくと、議長は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを決定します。

個人情報の利用停止請求

開示を受けた自己の個人情報が収集および利用・提供制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう議会に請求することができます。

利用停止請求書を提出していただくと、議長は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。

条例の運用の状況の公表

滋賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第51条の規定により、議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表します。

(令和5年度以降の運用状況について、令和6年度から掲載予定です。)

関係条例等

様式集

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