決議第2号
議員・西村政之君に対する辞職勧告決議
議員・西村政之君は、競売入札妨害容疑で逮捕・起訴され、さらに、あっせん収賄容疑で再逮捕されたところである。
この事件は、県議会議員が議員の地位を利用して、特定の者に便宜供与し、また、自らも利益を得たものとされており、県民の代表として、公平公正な立場で、県政の意思決定に携わるべきものがこうした事態を引き起こしたことは極めて遺憾である。
特に、政治に対する県民の信頼の回復が喫緊の課題である今日、今般の不祥事件は、滋賀県議会の権威を著しく失墜させるものであり、県民の負託に対する背信行為である。
よって、議員・西村政之君は、この事件の政治的、社会的責任を深く認識して、この際、速やかに議員を辞職されるよう勧告する。
以上決議する。
平成9年6月24日
滋 賀 県 議 会