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決議第1号 介護保険制度の円滑実施に関する決議

番号
決議第1号
(平成11年)
議決年月日
平成11年3月12日
結果
可決

本文

決議第1号

         介護保険制度の円滑実施に関する決議

 介護保険制度は、21世紀の高齢社会を見据え、国民の老後における最大の不安要因となっている介護問題に対応するため、新たなシステムを構築するものであり、高齢者の介護を支える制度として円滑な始動が不可欠である。
 現在、国、県、市町村においては、制度施行に向け、鋭意取り組みが進められているが、介護保険が真に地域における高齢者の介護を支えるシステムとして、平成12年4月に円滑に開始できるよう、県において、次の事項について万全な取り組みが図られることを強く要望するものである。
1.制度実施に向けて保険者である市町村の多大な準備業務が円滑に実施できるよう、迅速な情報提供や広域的な取り組みへの積極的な支援を行うこと。
2.介護保険のサービス基盤となる湖国しが新ゴールドプランの目標達成に向けた在宅サービス、施設サービスの積極的な推進を図ること。
3.在宅介護の中心となる訪問介護サービスについて、早朝・夜間等の多様なニーズに応じられる体制づくり、さらに山間地域においても等しくサービスが受けられる体制整備の積極的な推進を図ること。
4.介護保険事業の円滑な推進を図るため、訪問介護員や介護支援専門員の養成、確保と、市町村職員の資質の向上に積極的に取り組むこと。
5.利用者本位の制度として多様なサービス提供体制が確保できるよう、民間企業、農協、生協、住民参加型非営利組織等の多様な民間事業者の参入の積極的な推進を図ること。
 以上、決議する。

  平成11年3月12日
                       滋 賀 県 議 会

会議録

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