意見書第31号
非核三原則の法制化促進を求める意見書
非核三原則は、被爆国日本国民の共通の願いであり、1971年に国会で決議されたところである。
しかしながら、「核兵器を持ち込ませない」原則については法律上の根拠がなく、米空母タイコンデロガの水爆搭載機水没事故などの事実により、事前協議制の空洞化は、今日、国民の常識となっている。
こうしたもとで、非核三原則を実効あるものとするためには、法律として制度化することがぜひとも必要である。さらに、非核三原則の法制化によって、対外的に我が国の平和主義の姿勢を一層鮮明にするとともに、世界の非核化に貢献することは、被爆国としての責務である。
よって政府におかれては、非核三原則の法制化を促進されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年12月21日
滋賀県議会議長 岩 永 峯 一
(宛先) 内閣総理大臣 外務大臣