意見書第32号
被爆者援護法の制定を求める意見書
広島、長崎に落とされた原子爆弾による被爆者に対しては、現在原爆医療法や被爆者特別措置法が制定されているが、死没者に対する補償が全くないことや手当支給に所得、疾病制限があるなど、不十分なものとなっている。
原爆被害に対する国家補償を行うことを趣旨とし、死没者(遺族)を含む全被爆者に対する補償をなす被爆者援護法の制定は、被爆者の永年の念願である。
国が、国家の起こした戦争により被害を受けた被爆者に対し責任をとって償いをすることは当然であり、また政府が再び被爆者をつくらない決意のあかしともなるものである。
よって政府におかれては、国家補償による被爆者援護法制定を促進されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年12月21日
滋賀県議会議長 岩 永 峯 一
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣