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意見書・決議の詳細情報

意見書第17号 過疎地域振興のための法的措置に関する意見書

番号
意見書第17号
(昭和63年)
議決年月日
昭和63年12月22日
結果
可決

本文

意見書第17号

      過疎地域振興のための法的措置に関する意見書

 過疎地域の振興については、過疎地域対策緊急措置法および過疎地域振興特別措置法に基づく総合的な施策により、道路交通網を中心とする各般の生活環境の整備、産業基盤の整備が図られる等、一定の成果を上げてきたところである。
 しかしながら、本県の過疎地域の現状は、道路交通網等の基礎的公共施設の整備状況にはなお格差が残り、また人口の点においても若年層を中心に減少が続いており、特に高齢者の比率は、昭和60年国調によると18.3%となっているなど、地域活力の減退はなおも進行し、深刻な事態に直面している。
 こうした状況化において、過疎団体みずからも地域産業興しや特色を生かした町づくり等地域の活性下に取り組んでいるが、財政基盤が脆弱である上に産業活動、雇用の基礎となる社会経済基盤の立ちおくれ等、今なお解決すべき多くの課題を抱えており、今後とも強力な施策の推進が必要である。
 よって政府におかれては、昭和65年3月の過疎地域振興特別措置法の失効後においても過疎地域の総合的な振興を図るため、新たな法的措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 昭和63年12月22日
                        滋賀県議会議長 酒 井 研 一

(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 国土庁長官

会議録

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